皆様は「IT重説」という言葉を耳にしたことはございますか?
報道等で「脱ハンコ」と盛んに言われていたのも懐かしく感じますが、
いよいよ一部施行となりました。
2022年5月18日に一部施行された
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」に伴い、
宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方が一部改正されました。
今までは、取引金額が高額になりやすい不動産取引において、契約状況の保全と契約関係者の
保護(トラブルが起きた際に権利関係などを明確化することにより)などを目的に
宅建業者は重要書類を書面(紙)で発行することが義務づけられていましたが、
今回の改正により、
・媒介契約締結時書面(法 34 条の2第1項)
・指定流通機構への登録を証する書面(法第 34 条の2第6項)
・重要事項説明書(法第 35 条第1項~第3項)
・契約締結時書面(法第 37 条第1項及び第2項)=契約書のこと。
を電磁的方法でも行うことが可能になりました。
いわゆる、3大書面とレインズへの登録証のことですが、不動産取引の最重要書類が電磁的方法
のみ(zoom等オンライン会議ツール、メール、USBメモリなど)でやりとり可能となりました。
加えて、宅地建物取引士の押印が必要だった重要事項説明書と契約書も記名のみでよいことに
なりました。
(昔は押してあったのに、最近のは無いなぁとなっても、押し忘れではないのでご安心ください)
不動産業者の事務所に訪問することなく、自宅等で不動産契約ができるので負担の軽減・
利便性の向上を期待されています。
※大前提として電磁的方法による契約・説明は不動産業者の相手方(買主、売主、貸主、借主等)
の依頼・承諾があった場合にのみ行います。(依頼書等の意向確認が必要です)
弊社では、基本は対面にて、ご相談を承りながらのご説明・契約を大切にしております。
遠方の方など、オンラインでの契約等ご希望の際は、ご相談ください。
参考
●デジタル庁ホームページ https://www.digital.go.jp/laws/
●e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000176_20220518_503AC0000000037
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