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重要事項説明について

不動産の取引をする時に、必ず宅地建物取引士による重要事項説明というものが行われます。

宅地建物取引業法という、法律で定められています。

売買または賃貸借する不動産について、「聞いていなかった」「こんなはずではなかった」ということを防ぐために、契約する前に、必要な事項を書面を交付し、説明をします。

当社でも、重要事項説明書に基づいて全項目を読み合わせし、必要に応じて解釈を加えながら、後々に誤解が生じないように説明をしています。

賃貸借の場合で、おおよそ1時間半程度かけています。

疑問があれば、ご納得いただけるまでお答えさせていただきます。

そして、重要事項説明書に、「説明を受けました」という欄に記名押印をいただいています。

とても、大切なことです。

 

その後は、説明したことについては「説明しましたよね」ということになります。

 

あるお客様にご相談をいただきました。

海そばの崖の上に立つ新築一戸建てを親戚の方が借りたのだそう。

周囲には電柱がなく、テレビが映らない、電話も携帯電話もインターネットもつながらない、のだそうです。

家にはちゃんと壁にケーブルをさすところはある、とのこと。

恐らく家には設備はしてあって、でも家までのケーブルは自分で引いてください、ということのようです。

これ、恐らく重要事項説明で話が出ていたのだろうと思います。

もう一度、重要事項説明書をよく読んでいただくことをお勧めしました。

 

聞き流すのではなく、電気、水道、ガス、下水はもちろんのこと、テレビアンテナや電話、インターネットなどの設備についても、しっかり確認されることをお勧めします。

 

 


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