仲介手数料は、宅地建物取引業法の基づき、宅建業者が媒介依頼者から受け取ることのできる報酬のことを言います。
実は不動産業というのは、取り扱う金額が大きいことと、一般の方と業者のようなプロとの知識差が大きいため、一般のお客様を保護するために様々な規制を業者に架していて、ほとんどの業務が法律によって規定・規制されています。
この仲介手数料という報酬も同じく、宅地建物取引業と国土交通大臣によって上限が規定されています。
不動産の取引をお手伝いする「媒介(=仲介)」が分かりやすいかと思いますが、不動産業者が何か物を売っているわけではなく、貸したい大家さんと、借りたいお客様の橋渡しと契約のサポートをしているので、お客様が業者に支払っているのはこの活動・サービスに対する報酬ということになります。
明確なモノがないため、不動産業者が「これだけ頑張ったのだから、このくらい頂戴。これくらい払うのが普通ですよ」と、言い値で請求してしまっては、健全な不動産取引ができないため、このような規制があります。
売買と賃貸でそれぞれ上限が決まっているのですが、
賃貸媒介の場合は、
「宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・一倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五五倍に相当する金額以内とする。」
●昭和45年建設省告示第1552号 令和元年8月30日改正(令和元年10月1日施行)より抜粋
とされており、簡単にすると、宅建業者が受け取る仲介手数料の上限は、貸主・借主から受け取る合計が賃料の1ヶ月分(消費税別)まで。
事前に承諾がない場合は、貸主・借主それぞれから受け取ることができるのは、賃料の0.5ヶ月分(消費税別)まで。となっています。
あれ?不動産業者に仲介手数料を1ヶ月分(と消費税)支払ったよ?と思われる方がほとんどだと思いますが、実際のところは、ご承諾の上、借主様から1ヶ月分の報酬をいただいているのが実情です。
というのも、(お叱りの声もあるかもしれませんが、本音を書きますと)不動産業者の収入は基本的に、この仲介手数料のみですので、特に賃貸の場合は、一回のお取引で多くの場合、5~10万円で頂戴しておりますが、この成約に至るまでに、物件調査、広告活動、条件交渉、書類作成とこれらに関する諸費用が掛かっていることを考えると、0.5ヶ月分ずつだと割に合わないのがホントのところです。
なので、弊社も含め、多くの不動産業者が借主様から1ヶ月分の仲介手数料をいただいております。
ご注意いただきたいのは、この仲介手数料は売買も賃貸も「完全成功報酬」であること、上記の不動産業者の活動に対する「報酬」であるので、契約が成立した場合のみ支払うものであることは、覚えておいてください。
よくある「書類作成費」や「業務費用」などの仲介手数料と別に請求されるものは、業法的にかなりグレーな扱いですので、「仲介手数料なし」などの物件であっても初期費用の項目はよくご確認ください。
(結果、安くなっていないことも多くありますし、グレーだから払わなくて良いといっても、それなら貸しません。となってしまうのでどうしようもないのも実情ですが・・・)
参考
●e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000176
※第46条「報酬」をご覧ください。
●国土交通省ホームページ「不動産流通について」:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000249.html
※昭和45年建設省告示第1552号(pdf形式)第4 をご覧ください。
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