賃貸借契約における初期費用の一つに家賃保証サービスというものがあります。
賃貸借契約では賃借人(入居者様)の方に連帯保証人を用意していただくことが必須なのですが、
昨今の人口減少・高齢化などの影響から、なかなか連帯保証人を用意できないことを受け、保証会社にお金を払って、連帯保証人の代わりになってもらう必要があります。
賃貸人(大家さん)からしても、入居者が何らかの理由で家賃をお支払いいただけない場合、
元来、連帯保証人に請求していた未納賃料を保証会社が代わりに支払ってくれるので、
安心して物件を貸し出すことができ、賃貸物件数の増加にもつながります。
また2020年4月に改正された「民法」では、連帯保証人が保証するべき範囲が限定されたので、
賃貸人側からすると、リスクが増加していて、保証会社利用を必須とする管理会社がほとんどになっています。(連帯保証人の解説は後日いたします)
こうした時代の流れからも「保証会社」の必要性が、賃借人・賃貸人・管理会社の3者にとっても高まっていることも受け、2017年10月には国土交通省からは「家賃債務保証業者登録制度」の告示され、保証能力がしっかりしている「保証会社」を選ぶ基準も創設されました。
肝心の費用については、
保証会社がそれぞれ設定しており、どの保証会社を使うかは管理会社と賃貸人が決めているので、
物件ごとに確認する必要があるのですが、居住用の場合だと、
契約時に初回保証料として、「家賃+管理費の1ヶ月分」の50~100%、
月々の口座引き落とし手数料で300~400円、
1年毎の更新料で10,000~20,000円が相場でしょうか。
(最近では更新料ではなく、月々保証料というのもあります。)
賃借人様からすると、ちゃんと毎月家賃払うのだから、保証会社なんていらないじゃん!というお気持ちもあるかと思いますが、
賃貸人からすると、家賃の支払いをだれかに保証してもらえないと貸しづらいといった事情もありますので、必要経費としてしっかりと見比べることが必要です。
参考URL
●保証会社 「日本セーフティ」HP:https://www.nihon-safety.co.jp/service/
●国土交通省HP「家賃債務保証業者登録制度」:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000024.html
●法務省HP「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
※こちらは説明資料→主な改正事項(1~22)の17ページからご参考ください。
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