先日のブログでハザードマップの取得方法をご紹介いたしました。
今回は、土砂災害警戒区域について解説していきます。
まずは、前回同様藤沢市役所ホームページよりハザードマップを取得しましょう。
(村岡地区は南部地域に属しています)
このようなマップが表示されるはずです。
今回も弊社事務所近辺を拡大してみます。
今回は村岡中学校の左下にある紫で囲われたエリアを見ていきます。
まず、「土砂災害警戒区域」というのは、いわゆる「土砂災害防止法」に基づき、
都道府県が基礎調査を行い、「警戒避難体制の整備」「特定開発行為に対する許可制」
「建築物の構造規制」などの措置を行うために指定されるものです。
人の命を守るため、そもそも家を建てさせないことや、土砂災害が起こった場合にどうするかを
考えるための地域です。
一方、ハザードマップをよくみると「急傾斜地崩壊危険区域」というのもあります。
こちらはいわゆる「急傾斜地法」に基づき指定されるものです。
土砂災害を起こさないように造成工事の制限や、所有者へ災害防止の為の改善行為を義務づける
こと等ができます。
それぞれ根拠となる法律が違うということですが、大事なのは災害が起こりやすい地域であると
ということです。
洪水・津波が来そうだということで、高台に避難しようとして、土砂災害に遭ってしまっては
元も子もありません。洪水が発生している場合は、大雨も想定されますので、
改めて、自分に合った避難経路を確認しておいてください。
参考
●藤沢市役所HP:「土砂災害・洪水ハザードマップ」
●神奈川県土砂災害情報ポータル
●神奈川県HP:「用語の解説」(概要をつかむのにオススメします)
法的根拠を知りたい方は下記もご覧ください。
●e-Gov法令検索:「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」
●国土交通省資料:「土砂災害防止法の概要」
●神奈川県HP:「土砂災害防止法等」
●e-Gov法令検索:「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」
●神奈川県HP:「急傾斜地崩壊危険区域について」
※砂防三法の残り2つについては、ハザードマップに記載が無いため割愛します。
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