お部屋を借りる時にかかる費用のひとつに、火災保険料があります。
初期費用の一部になるのもそうですが、お住まいになった後も使う可能性がある大事なものです。
少し長くなりますが、一緒に確認していきましょう!
賃貸の場合も火災保険のご契約は、事実上必須となっておりますが、
【自分の家財を守る】・【大家さんに対する原状回復義務を果たす】の2つを補償するために
「家財を対象にした火災保険」・「借家人賠償保険」・「個人賠償責任」の3つがセットになっている保険にご契約いただいております。
【自分の家財を守る】について
自分で火事を起こさないのに、なぜ保険に入らなければならないのかとよくご質問いただくのですが、日本の民法の特別法に「失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)」というものがあり、
隣の部屋や建物が火事を起こしても、その人に重大な過失がなければ、その人は責任を負わないというものがあります。
つまり、隣の方が火事を起こして自分の家具・家電等が壊れてしまっても補償をしてもらえないということになります。自衛が必要となります。
【大家さんに対する原状回復義務を果たす】について
こちらは自分が火事を起こしてしまった場合です。燃やしてしまったアパートの修理・再建築については、大家さんも建物に対する火災保険に加入しているため、保険で補償されますが、
賃貸の場合、入居者は大家さんに原状回復義務を果たさなくてはなりません。
さて、これらの理由で保険に入って頂くのですが、それぞれの保障内容もざっくり解説させていただきます。
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①「家財を対象にした火災保険」
文字通り、自分の家財を守るための保険です。
火災、落雷、爆発、風水害、水濡れなどが原因の偶発的事故を補償します。
保障対象は
・家具、家電製品
・家庭用の食器、日用品
・絵画、骨董品、貴金属
・自転車、125cc以下の原動機付自転車
などが一般的です。この他にも保険会社によっては、盗難なども補償されたりします。
②「借家人賠償保険」
入居者が大家さんへ損害賠償責任を負った際に建物の原状回復費用を補償するための保険です。
この保険は単独で契約することができず、①の火災保険の特約としてご加入いただきます。
③「個人賠償責任」
火事に限らず、日常生活上で他人を死傷させたり、他人の所有者物を破損するなどして、
法律上の損害賠償責任を負った際の補償をする保険です。
ベランダからものを落として、下の人をけがさせてしまったや、水漏れで階下の人の家財を破損させてしまった時などに使われます。
こちらも②と同様特約扱いですので、①に付随してご契約いただきます。
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ここまで、保険の内容についてみてきました。
家財に対する火災保険はそこまで頻繁に使うものではありませんが、もし発生すると、どれもかな高額な補償をしなくてはなりません。また、大家さんからしてもこれらの保証なしにアパート等を貸し出すのはかなり金銭的なリスクがあります。なので事実上、保険契約が必須ということになるのです。
家財の量によっても必要な補償・保険料は変わりますが、
2DKのお部屋だと2年間で2万円程度が相場でしょうか。しっかりと必要な補償額と
補償が適用される範囲を確認してご契約ください。
毎週一回、賃貸をお探しの方にお役に立つブログを掲載します。