原状回復について①でお伝えしたとおり、退去時に何でもかんでも新しくした分も、入居者が負担する必要はありません。
ですが、クロスに張替が必要なほど傷をつけたり場合には、修繕費を負担する場合があります。
その単位は、国土交通省のガイドラインによれば、「㎡単位が望ましいが、賃借人が毀損させた箇所を含む一面分までは張替え費用を賃借人負担としてもやむをえない」とあります。
傷がついた部分だけの張替えだと、変な仕上がりになってしまうことがあるため、その面全体の張替えまでは、入居者に負担させることを認める、ということです。
一方で、部屋全体を張替えるところまでは、負担を求めることはできません。
また、クロスの場合だと、6年で残存価値1円と評価し、経過年数を考慮することになっています。
例えば、新しいクロスで、入居後すぐに原状回復しなければならない場合には、100%が入居者負担、3年経過した場合は50%が入居者負担、という考え方です。
これは、入居してからの経過年数ではなく、クロスを新調してからの経過年数となります。
3年前に新調したクロスの場合は、3年で残存価値1円となります。
ただし、6年たったからといって、あとは何をしても良い、ということはなく、きちんと使っていない場合、その程度によっては、やはりクリーニング費用や、張替費用の一部を請求されることはあると思います。
また、タバコやペットを起因とした汚れ、臭いなどは、通常の使い方を超え、経過年数は考慮されずに全額負担となることがありますので、注意が必要です。
なお、経過年数が考慮されないものもあります。
多くの場合、契約書に記載されていますので、気になる方は、ぜひ確認してみてください。
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