昨年4月の民法改正以来、ほとんどの物件で、賃貸契約の際に賃貸保証サービスに加入することを条件にしています。
当社の管理物件でも、以前は連帯保証人を原則としていましたが、昨年4月以降は全て賃貸保証サービス加入を必須としています。
それは、下記の理由によるものです。
改正民法では、
「次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する」
「保証人が破産手続開始の決定を受けたとき」
「主たる債務者又は保証人が死亡したとき」
とされました。
要は、入居者が亡くなった場合は、それ以降の連帯保証はされない、また、保証人が破産したり、亡くなった時も、それまでの債務はあるものの、それ以降の債務は保証されない、ということです。
大家さんからは、保証人の破産や死亡を知りうる術は普通はないので、本当に保証があるかどうかは、定かでない、ということになります。
入居者さんからしても、保証人が亡くなった場合は、新たに保証人を探さなければならない、ということになります。
賃貸保証サービスを利用すれば、双方のリスクを無くすことが出来ます。
費用は、初期費用が2万円くらいのところから、賃料の1か月分まで、月額費用なしから2%くらいのところまで、さまざまです。
保証会社は、ほとんどの場合管理会社が指定しており、入居者さんが選ぶことはできません。
ナノッシュさんのテラスにあるブルーベリー、美味しそうな実を付けています。
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