今日は、重要事項説明書の中の項目「耐震診断の内容について」の解説です。
地震に対して、現在の耐震基準で造られているか、旧耐震基準で造られているか、旧耐震基準の場合、耐震診断をした書類があるか、それはどういうものか、ということを説明するものです。
現在の耐震基準は、1981年(昭和56年)の建築基準法改正で定められました。
1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けた建物が、新耐震基準となります。
この場合は、それ以外の説明は省略となります。
建築確認が1981年(昭和56年)5月31日以前の建物は旧耐震基準となります。
この場合は、耐震診断の書類が有るかどうか、有る場合は、その内容を説明することになります。
建築確認に日付が不明な場合は、建物の登記簿を確認します。
居住用物件の場合は、1981年(昭和56年)12月31日以前に登記されている建物、居住用であってもマンションなどの大規模な建物と、事業用は、1983年(昭和58年)5月31日以前に登記されている建物については、旧耐震基準と同様に、耐震診断の書類の有無とその内容を説明します。
ところで、その新耐震基準の中身ですが、
「震度5強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度6強から7に達する程度の大規模地震でも倒壊は免れる」というものです。
ここで注意したいのは、新耐震基準なら大地震が来ても大丈夫、とういうことではない、ということです。
倒壊まではしなくとも、一部が壊れることはあり得ます。
実際、熊本地震では新耐震基準で建てられた建物でも、大きな損傷を受けた例がありました。
本当は、地震に対する性能が一軒一軒わかれば良いのでしょうが、地盤との兼ね合いもありますし、なかなか難しいのでしょうね。
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