賃貸の契約をする前に、必ず行われる重要事項説明ですが、物件表示の次に説明されるのが、「登記記録に記録された事項等」です。
いわゆる登記簿に記載されている内容の説明で、将来、退去しなければならないリスクがあるかないかを説明する項目です。
賃貸物件では、オーナーが金融機関から借入れを行って建設しているケースが多くあります。
その場合、所有権以外の権利に関する事項「権利部(乙区)」に、抵当権や根抵当権が設定されていることが記載されています。
賃料収入がきちんとあって、毎月返済できていれば特段問題はありません。
ですが、返済が滞った場合には、抵当権が実行される場合があります。
いわゆる「競売」というやつです。
その場合、新オーナーから明け渡しを求められた場合には、法律上、退去しなければならないルールになっています。
ただし、6か月間の猶予が認められていますので、その間に引っ越しをすれば良いことになります。
また、預け入れた敷金は、新オーナーに引き継がれませんので、自分で取り返さなければなりません。
注意が必要なのは、「差押」などが記載されている物件。
この場合は、実際に退去しなければならないリスクは少なくないと思います。
納得がいくまで、不動産会社によく説明してもらってください。
まれに、所有権保存登記がない場合があります。
これは、借入れがなく、抵当権等も設定されていないので退去のリスクのない物件です。
また、契約時点では抵当権が設定されていなくても、その後に設定されることがあります。
この場合は、借りた人の権利が優先ですので、退去する必要はありません。
「競売」以外の方法で所有者が変わった場合も、退去する必要はありません。
実際には、自分で居住や建て替えなどを目的に競落する場合を除き、新オーナーも賃貸することを目的にしていることがほとんどなので、こういうケースは当社営業エリアでは聞いたことはありません。
「抵当権が設定されていて大丈夫なの?」と聞かれることも時々ありますが、実は一般的なことです。
あまり心配することはないのですが、不安な場合は、不動産会社によく確認してみてください。
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