10月1日から、消費税が8%から10%に引き上げられました。
賃貸住宅の家賃等についてまとめてみました。
消費税法第六条の別表第一に、非課税となるものとして
「十三 住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)」
と記載されており、1か月未満の賃貸契約などを除き、消費税がかからないことになっています。
また、土地については同じ別表第一に
「一 土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)」
とあり、土地を借りる場合は、住宅と同様非課税です。
(ちなみに土地の売買も非課税です。なお、住宅は、売主が「課税事業者」なら課税、そうでなければ(個人など)非課税です)
土地であっても、駐車場として借りる場合は、消費税がかかります。
なお、駐車場付きの住宅を借りる場合、それが使用の有無にかかわらず賃料が同じ場合には、非課税となります。
そもそも「駐車場代」がないので消費税が発生しません。
同じように駐車場がある物件でも、駐車場が別契約になっていたり、戸数分が確保されていない場合などは、駐車場代に対して消費税がかかります。
社宅の契約などの場合も、個人か法人かに関わらず、住宅としての賃貸であれば、非課税です。
敷金や礼金なども居住用は非課税です。
更新料も非課税となります。
更新の際、更新料とは別に、管理会社に対して更新手数料がかかる場合があります。
この更新手数料は、サービスの対価になりますので、消費税がかかります。
その他にも、契約時の仲介手数料や退去時の前払いクリーニング費用、鍵交換代などは消費税がかかります。
同じ賃貸でも、店舗・事務所など居住用でない場合は、消費税がかかります。
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