賃貸の場合、退去する際に「原状回復義務」があります。
令和2年に施行された改正民法で以下のように法律上のルールとして明文化されました。
改正民法621条 (賃借人の現状回復義務)
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
これは、賃貸の中でも特にトラブルの多い「原状回復工事の費用負担」について、
民法に明文化される前から運用されている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方が、民法にも反映されたものと考えられます。
ちなみにガイドラインでは、原状回復を以下のように定義しています。
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」
簡単に言うと「普通に使っていて生じる経年変化を除いて、借主の不注意で出来てしまった損傷を
復旧する」ということで、
原状回復=入居当時の状態に戻すことではないと明確化しているわけです。
そのむかし、何でもかんでも原状回復と称して、多額の工事費用を請求されていたこともあったようですが、現在では、ほとんどの不動産業者がこのガイドラインに則って、原状回復の負担割合・範囲を決めています。
ただ、現在でも前回ご説明した通り、やりすぎなものを除いて、契約書の内容が優先されますので、ご注意ください。
参考
国土交通省HP
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について → Q&Aはこちら
毎週1回、賃貸をお探しの方にお役に立つブログを掲載します。