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固定資産税について

前回の売買お役立ちブログで、不動産取得税についてお話ししました。

 

今回は、固定資産税について説明いたします。

固定資産税(市町村税)は、土地や建物を所有している方が支払う税金です。

所有期間中は毎年課税され、支払いの対象者は毎年1月1日時点で各市町村の固定資産税台帳に登録された所有者です。

税額は、「固定資産の評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)」です。

市町村からは毎年4回の通知書が送付され、同封の納付書を用いて支払います。

通常、4月、7月、12月、翌年3月の4期で納付するか、一括で納付します。

課税標準額は、納税通知書に添付される課税明細書に詳細が記載されています。

この標準額は3年ごとに見直され、次回の見直しは2024年度で、その後の2025年度と2026年度は同額になります。

ただし、実際の市場価格との乖離が生じることがある点に留意が必要です。

 

固定資産税には、住宅に関する軽減措置が存在します。

(住宅用地の軽減措置)

  • 住宅用地1戸につき200㎡までの部分:固定資産の評価額×1/6
  • 住宅用地1戸につき200㎡を超え、家屋の床面積の10倍までの部分:固定資産の評価額×1/3

(新築住宅の軽減措置)

  • 2024年3月31日までに新築した住宅の居住部分の床面積120㎡まで:3年間1/2の固定資産税減額

構造等により、5年間または7年間にわたり減額を受けられる場合もあります。

 

また、固定資産税とは別に都市計画税も課税されます。都市計画税の税額は、「固定資産の評価額(課税標準額)×0.3%(標準税率)」です。住宅用地にも以下の軽減措置が適用されます。

(都市計画税の軽減措置)

  • 住宅用地1戸につき200㎡までの部分:固定資産の評価額×1/3
  • 住宅用地1戸につき200㎡を超え、家屋の床面積の10倍までの部分:固定資産の評価額×2/3

 

不動産を売却する際は、その年の固定資産税・都市計画税は、1月1日時点で固定資産税台帳に登録されている売主が納税義務者となります。

全額を納税しますが、決済日以降の期間については日割り計算が行われ、通常は買主が売主に清算金を支払うことが通例です。

 

昨日はセミナー参加で東京国際フォーラムへ。

大きな施設で圧倒されます。

 


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