前回の売買お役立ちブログで、登録免許税についてお話ししました。
今回は、不動産取得税について説明いたします。
不動産取得税(県税)とは、その名の通り不動産を取得した時に収める税金です。
税額は、「不動産の価額」に「税率」をかけて計算します。
「不動産の価額」とは固定資産税評価額のことです。
新築の建物は、まだ固定資産税評価額がないので、県税事務所が算出した評価額となります。
「税率」は4%ですが、令和6年3月31日までに取得した土地建物については、さまざまな軽減措置があります。
(住宅以外の店舗・事務所等は軽減措置はなく、4%となります。)
不動産を取得すると(登記をすると)、3か月~1年後に、県税事務所から納税通知書が送付されますので、それにより支払います。
なお、不動産取得税は、現在大幅な軽減措置が取られており、0円になることも珍しくありません。
軽減措置を受けるには、申請が必要ですが、納税通知書が届いてからでも県税事務所に問い合わせすれば、詳しく教えてくれます。
空気が澄んで、富士山が良く見える季節になりました。
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