マイホームなどの不動産を取得すると、以下のような税金がかかります。
- 印紙税(国税)…不動産の売買契約・工事請負契約・金銭消費貸借契約を締結する時
- 登録免許税(国税)…不動産の所有権を登記する時
- 不動産取得税(県税)…不動産を取得した時
- 固定資産税(市町村税)…不動産を取得した翌年から毎年
このうち、今回は印紙税(国税)について説明します。
印紙税(国税)は、課税文書を作成した時に課せられる税金であり、課税文書とは、印紙税法の別表第一に列挙されている文書のことです。
詳細はこちらを参照してください。
不動産の取引においては、不動産の売買契約書、建築工事の請負契約書、住宅ローンを借りるときの金銭消費貸借契約書などが、これに該当します。
納税は、文書に収入印紙を貼付することで行います。
通常、契約書は当事者数分を作成し、それぞれが収入印紙を購入し貼付します。
ただし、原本となる契約書は1通あれば良く、相手方が写し(コピー)を保有する場合は、収入印紙は原本にのみ貼付します。
分譲会社や宅建業者が一方の当事者の場合などは、原本を個人が保有し、分譲会社・宅建業者はコピーを保有する形態が一般的です。この場合、収入印紙代は原本を保有する個人が負担することになります。
なお、不動産の売買契約、建築工事の請負契約については、現在軽減措置が設けられています。
一般的に、領収書にも収入印紙は貼付されますが、「営業に関するもの以外は非課税」とされています。
そのため、個人の方が自己所有の物件を売却した場合は、印紙は不要です。
同様に、分譲会社・宅建業者などが売主の場合は、銀行振込みの証明を受け取りとし、領収書を省略することが一般的です。
契約時の印紙は高額のため、コンビニ等では取り扱われていません。
法務局や郵便局で購入できますが、不動産会社や金融機関が事前に用意し、契約締結当日に現金と引換えてくれることが多いと思います。
物件選び、住宅ローン、各種手続きもサポートさせていただきます。