不動産を購入する際、チェックしていただく必要のあるものは沢山ありますが、その中でも特に気にしていただく必要があるのは、「接道」かと思います。
敷地が道路に、どのように接しているか、ということですが、建築基準法第43条に、
「建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。」
と記載されています。
そして、建築基準法第42条には、「道路の定義」が記載されており、そこには。「幅員四メートル以上のもの」とされています。
原則として、「幅4m以上の道路に、間口2m以上接していないとといけない」ということです。
逆に言えば、「幅4m以上の道路に、間口2m以上接していないと、家が建てられない」ということです。
一見すると普通に車や人が往来している道でも、実は「建築基準法上の道路」ではない、ということが時々あります。
間口が2mあっても、実は途中で細くなっていて2mを切っている、ということもあります。
今は家が建っていても、将来は建替えが出来ない、という可能性があるということです。
新築物件を購入する際は、それをクリアして建築しているので、問題になることはほぼないのですが、更地を購入する場合や、中古住宅を購入する場合は、きちんと確かめる必要があります。
建築基準法の42条の道路には、国道や県道、市道だけでなく、いろいろな種類が規定されています。
一般の方にはなかなか馴染みがなく、私たちも時には苦労しながら調査をすることもあります。
物件選び、住宅ローン、各種手続きもサポートさせていただきます。