このところ、村岡地区では、建売住宅が主流になってきました。
今までになかったような、小さな敷地に細長い三階建ての建売住宅も増えてきています。
(写真と記事は関係ありません。)
「将来の資産価値」、という面ではなかなか難しいかもしれませんが、「賃貸で家賃を払い続けるなら」という考え方なら、検討の余地はあると思います。
そういう建売住宅を購入する場合は、隣地との敷地境界から建物までの距離も、確認されることを是非おすすめします。
民法では、下記のように規定されています。
(境界線付近の建築の制限)
第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
同時に、
(境界線付近の建築に関する慣習)
第二百三十六条 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
第二百三十六条 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
とも規定されています。
つまり、隣地境界から外壁の外側まで、50cm以上離さなければならず、でも、周辺では別のルールがあるのであれば、そのルールを守ってください、ということです。
村岡地区では特に明確なルールはないかと思います。
ここで確認していただきたいのは、厳密な距離ということではなく、その空間で、お家のメンテナンスができるか?ということです。
境界にはフェンスを建てることも多いと思います。
給湯器が設置してあったり、いろいろな設備があったりすることもあります。
設備の修理、雨漏り補修、外壁の塗り替えをする必要が出てきた時に、その作業スペースが確保されている、ということは財産(自宅)を守るうえで、大切なことだと思います。
同じ民法には下記のような規定もありますが、お隣とは何かあった時に気軽にお願いができる関係を作っておきましょう、
(隣地の使用請求)
第二百九条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
第二百九条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。